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ケアマネージャー必須 重要語句解説

 超高齢社会
 国連の分類では、全人口に占める65歳以上の高齢者割合が7%を超えた場合を「高齢化社会」、14%を超えた場合を「高齢社会」、さらに21%を超えた場合を「超高齢社会」と定義している。日本では1970年に高齢化社会に、1995年には高齢社会に入っており、さらに2010年には超高齢社会に突入すると予測されている。日本の高齢化は諸外国に例を見ない速さで進行しており、平均寿命の延びとともに少子化傾向が拍車をかけている。

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 寝たきり老人
 厚生労働省「国民生活基礎調査」によると、寝たきり老人とは「全く寝たきり」「ほとんど寝たきり」「寝たり起きたり」と分類をしており、「全く寝たきり」とは1日中ベッドの上で過ごし、排泄、食事、着替えをする場合に介護を要する者、「ほとんど寝たきり」とは室内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッドの上での生活が主体であるが座位を保つ者、「寝たり起きたり」とは室内の生活はおおむね自立しているが、日中も寝たり起きたりの生活で、介助なしには外出できない者となっている。1995年の調査によると在宅の寝たきりの数は、「全く寝たきり」が15万人、「ほとんど寝たきり」が15万人、「寝たり起きたり」が40万人で計68万人となっているが、現在は全国で100万人以上と推定され、2025年には230万人に増えると予想されている。

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 介護地獄
 日本の高齢者介護は家族による介護に大きく依存しており、寝たきり高齢者の主な介護者は85%が女性となっている。また、介護者の年齢を見ると60歳以上の高齢者が50%以上を占め、そのうち70歳を超える人も24%と、介護者の高齢化が顕著であるといえる。実際に介護している家族には肉体的にも精神的にも大きな負担が強いられており、これがもとで家族間に不和が生じたり、老人虐待や人間関係が損なわれるといった問題が生じている。これを一般に「介護地獄」と呼んでいる。

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 社会的入院
 社会的入院とは介護を必要とする高齢者が長期間一般病院に入院している状態をいう。原因はさまざまで、高齢者自身が入院継続を希望したり、家族が退院後の介護を敬遠するなどの背景がある。しかしこのような社会的入院は病床占有の問題のほか、高齢者の長期療養の場として一般病院の処遇や環境は望ましくないなどの批判がある。

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 ゴールドプラン21
 1989年12月に「高齢者保健福祉推進10ヵ年戦略(ゴールドプラン)」が策定され、市町村の在宅福祉対策の緊急整備を柱として、1999年度までの10ヵ年の目標が示された。このゴールドプランは1994年に全面的な見直しが行われ、「新ゴールドプラン」が発表された。新ゴールドプランでは1999年度までの整備目標を、在宅サービスとしてホームヘルパー17万人、ショートステイ6万人分、デイサービス/デイケア1万7000ヵ所、在宅介護支援センター1万ヵ所、老人訪問看護ステーション5000ヵ所、施設サービスとして特別養護老人ホーム29万人分、老人保健施設28万人分、介護利用型軽費老人ホーム10万人分、高齢者生活福祉センター400ヵ所と拡充している。
 さらに2000年からは「今後の5年間の高齢者保健福祉施策の方向」として「ゴールドプラン21」が策定された。これは新ゴールドプラン後の介護保険制度の対応策として考えられたもので、2004年度目標としてホームヘルパー35万人、訪問看護ステーション9900ヵ所、通所介護・リハビリ2万6000ヵ所、短期入所9万6000人分、特別養護老人ホーム36万人分、老人保健施設29万7000人分、グループホーム3200ヵ所、ケアハウス10万5000人分、高齢者生活福祉センター1800ヵ所などとなっている。

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 ノーマライゼーション
 ノーマライゼーションとは高齢者も、壮年者も、児童も、障害を持つ者も、持たない者も、「誰もが家庭や地域で共に普通の生活ができる地域社会が普通の社会であり、そういう社会をつくっていこう」という考え方である。1981年の国際障害者年、1983年から1992年の国連障害者の10年においてノーマライゼーションの理念は世界的に普及し、「障害のある者もない者も、高齢者も子供も、誰もが暮らしやすい生活を送ることができるよう、そのような社会の実現のために社会や環境を変革していこう」という考え方に発展している。高齢者介護においても、「ノーマライゼーションの理念と生活の質を確立を両立させること」は、サービス提供上重要な事である。

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 QOL
 QOLとはクオリティ・オブ・ライフ(Quality of Life)の略で、人の生活を評価する際に用いられる「本人の生きがいや価値観、主観的な満足度」などを含んだ概念である。物財的な側面から量的にとらえるのではなく、非物財的な側面も含めて質的に生活の快適性を考えようという事で、これにより従来の保健・福祉の概念に、サービス利用者の立場を反映させるものである。

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 介護保険制度
 1997年に介護保険法が制定され、それまで別々に行われてきた老人福祉制度と老人保険制度を再編された。介護保険法は「国民の共同連帯の理念に基づき、給付と負担の関係が明確な社会保険方式により社会全体で介護を支える新しい仕組みを創設し、利用者の選択により保健・医療・福祉にわたる介護サービスが総合的に利用できるようにしよう」という考えに基づくものである。介護保険制度の仕組みは以下のようになっている。

@ 制度の運営主体は市町村(東京は23区)である。
A 制度運営の財源は保険の加入者(40歳以上の全国民)が支払う保険料(全体の50%)と、国・都道府県・市町村の公費負担による資金(財源は税金などで残りの50%)で担う仕組み。
B 要介護状態(または要支援状態)になった時、市町村の担当窓口に要介護認定の申請を行い、介護認定審査会の認定を受ける(要支援を含め6段階の認定)。
C 要介護度の段階に応じて決められた支給限度額(月間)の範囲内で、介護サービス計画が作成されて、それに応じた各種介護サービスが提供される。
D サービスの利用者はB・Cで決定された金額の10%を負担する。

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 訪問調査
 被保険者から要介護認定または要支援認定の申請があった場合、市町村の職員が被保険者を訪問してその心身の状況、その置かれている環境、その他定められている事項について調査を行う。これを訪問調査という。市町村はこの訪問調査を指定居宅介護支援事業者または介護保険施設に委託することができ、委託を受けた施設は介護支援専門員その他厚生労働省で定める者に調査を行わせることになる。この訪問調査の内容には全国共通の客観的な認定基準を定める事になっており、「概要調査」「基本調査(73項目)」「特別な医療調査(12項目)」「記述式の特記事項」からなる「心身の状況に関する介護サービス調査票」が使用されている。この基本調査の結果はコンピュータによって処理され、要介護時間が算出されて1次判定に用いられる。

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 要介護認定・要支援認定
 介護保険では保険給付の対象として、被保険者が「要介護状態」または「要介護状態になるおそれがある状態(要支援状態)」であることとしている。このような状態であるかどうかを認定する事を「要介護認定」及び「要支援認定」という。「要介護状態」とは「身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排泄、食事等の日常生活における基本的な動作の全部または一部について、厚生省令で定める区分(要介護状態区分)のいずれかに該当するものをいう」。
 また、「要介護者」とは「@要介護状態にある65歳以上の者、A要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるものによって生じたものであるもの」をいう。要介護者は介護の必要によって5つに区分され、それに応じて介護給付を受ける。要介護状態区分は「生活の一部について部分的介護を要する状態(区分1)」「中等度の介護を要する状態(区分2)」「重度の介護を要する状態(区分3)」「最重度の介護を要する状態(区分4)」「過酷な介護を要する状態(区分5)」となっている。
 「要介護状態となるおそれがある状態(要支援状態)」とは、「身体上又は精神上の障害があるために、厚生省令で定める期間にわたり継続して、日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態(厚生省令で定める程度のものに限る)であって、要介護状態以外の状態をいう」。また、「要支援者」とは「@要介護状態となる恐れがある状態にある65歳以上の者、A要介護状態となるおそれがある状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態となる恐れがある状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであるもの」をいう。

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 特定疾病
 40歳以上65歳未満の者について要介護者あるいは要支援者と認定されるためには、要介護(支援)状態であって、「その要介護(支援)状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるものによって生じたものである」ことと規定されている。この政令で定めた疾病を「特定疾病」というが、以下の15疾病があげられている。

 ・初老期における痴呆(アルツハイマー病、ピック病、脳血管性痴呆、クロイツフェルトヤコブ病)
 ・脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
 ・筋萎縮性側索硬化症
 ・パーキンソン病
 ・脊髄小脳変性症
 ・シャイ・ドレーガー症候群
 ・糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害
 ・閉塞性動脈硬化症
 ・慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎)
 ・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
 ・慢性関節リウマチ
 ・後縦靭帯骨化症
 ・脊柱管狭窄症
 ・骨粗しょう症による骨折
 ・早老症(ウェルナー症候群)

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 保険給付
 介護保険制度における保険給付は、介護給付、予防給付、及び市町村特別給付の3種類である。介護給付は要介護者に対して行う保険給付であり、さらに細分された保険給付が含まれる。予防給付は要介護状態となるおそれがある要支援者に対して行う保険給付で、介護給付と同様に細分された保険給付が含まれる。市町村特別給付は、要介護者または要支援者に対して介護給付及び予防給付以外に市町村が独自に条例で定めるものである。なお、保健の給付方法はお金を給付するのではなく、「現物給付(実際のサービスなど)」の形で給付される。

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 介護給付
 介護保険制度における保険給付の1つで、以下の9種類に細分される。
@ 居宅介護サービス費
 ・都道府県知事の指定を受けた指定居宅サービス事業者から、訪問介護等の指定居宅サービスを要介護者が受けた場合に行われる保険給付である。
A 特例居宅介護サービス費
 次の3つの場合に行われる保険給付で、「償還払い」の形式で給付される。
 ・要介護認定申請前に、緊急・その他やむを得ない理由により指定居宅サービスを受けた場合
 ・基準該当居宅サービスを受けた場合
 ・離島等で相当サービスを受けた場合
B 居宅介護福祉用具購入費
 ・入浴または排泄の用に供する福祉用具等、厚生労働大臣が定める福祉用具(特定福祉用具)を要介護者が購入した場合に行われる保険給付
C 居宅介護住宅改修費
 ・手すりの取り付け、その他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を、要介護者が行った場合に行われる保険給付。
D 居宅介護サービス計画費
 ・都道府県知事の指定を受けた指定居宅介護支援事業者から介護サービス計画(ケアプラン)の作成等の指定介護支援サービスを、要介護者が受けた場合に行われる保険給付で、他の保険給付が9割給付であるのに対し、本給付は10割給付で利用者負担はない。
E 特例居宅介護サービス計画費
 ・指定居宅介護サービス以外の居宅介護支援サービスまたはこれに相当するサービス、または離島等において相当するサービスを要介護者が受けた場合、前述Aの特例居宅介護サービス費と同様の趣旨と仕組みで行われる保険給付である。
F 施設介護サービス費
 ・都道府県知事の指定を受けた介護保険施設(介護老人保健施設は許可)から指定施設サービス等を要介護者が受けた場合に行われる保険給付。
G 特例施設介護サービス費
 ・緊急その他やむを得ない理由により、要介護者が要介護認定の申請前に指定施設サービスを受けた場合に行われる保険給付。
H 高額介護サービス費
 ・1割の定率利用者負担が著しく高額になった場合、当該費用負担の家計に与える影響を考慮し、当該負担が一定額を上回らないよう、負担軽減を図るために行う保健給付。なお、市町村は介護認定審査会の意見に基づき、被保険者の利用するサービスの種類を指定することができる。

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 予防給付
 予防給付は要支援者に対して行われる給付で、以下の7種類がある。それぞれに給付の内容は介護給付に準じている。ただし、予防給付には施設給付がなく、在宅給付の対象として痴呆対応型共同生活介護は含まれていない。
@ 居宅支援サービス費
A 特例居宅支援サービス費
B 居宅支援福祉用具購入費
C 居宅支援住宅改修費
D 居宅支援サービス計画費
E 特例居宅支援サービス計画費
F 高額居宅支援サービス費

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 市町村特別給付
 介護保険制度における保険給付の1つであり、要介護者または要支援者に対して、介護給付、予防給付以外に市町村が条例で定めるところにより行う、当該市町村が独自に支給する保険給付である。これは要介護状態の軽減もしくは悪化の防止、または要介護状態になることの予防に対する保険給付の意味がある。財源は基本的には第1号被保険者保険料を財源とすることとなっている。

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 償還払い
 償還払いとは介護等のサービスを受けた被保険者が、サービス提供事業者にいったんサービスに要した費用全額を支払ったあとで、保険者である市町村からその費用(必ずしも全額とは限らない)を受け取る方式の事をいう。償還払い方式の対象となるのは、特例居宅介護サービス費、居宅介護福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費、特例居宅介護サービス計画費などである。

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 介護報酬
 介護報酬とは要介護者等が事業所、施設から介護サービスの提供を受けた場合に保険給付として支払われる費用の算定基準である。保険給付の対象となる「各種の介護サービスの費用の額」は、厚生労働大臣があらかじめ審議会の意見を聴いた上で厚生労働大臣が定める基準額によって算定されることになっている。この「算定基準」を医療保険における診療報酬にならって、介護報酬と呼ぶ。事業者や施設が保険給付の対象となる介護サービスを提供する場合に、介護報酬の基準額に従って費用の請求を行う事を前提にして実施する事になる。

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 指定居宅サービス事業者
 居宅サービス事業を実施する事業者として都道府県知事に申請を行い、その指定を受けた事業者をいう。都道府県の指定は居宅サービスの種類ごと、かつ、個々の事業者ごとに行われる。都道府県は申請者が法人でない時(一部を除く)、事業所で働く従事者の知識・技能、人員が厚生労働省の基準を満たしていない時、設備・運営基準に従って適正な事業運営ができないと認められる時には指定をしてはならない。特例として、病院等については保険医療機関、保険薬局の指定を受けている場合には、居宅療養管理指導など医療保険におけるものと類似の居宅サービスに限り、指定を受けたものとみなす。また、介護老人保健施設等についても、介護保険施設としての許可または指定を受けた場合は、短期入所療養介護等の居宅サービスについては指定されたものとみなされる。

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 指定居宅介護支援事業者
 指定居宅介護支援事業者とは、居宅介護支援事業(ケアプラン作成などケアマネジメント事業)を実施する事業者で、都道府県知事に申請を行い、その指定を受けたものをいう。都道府県知事は事業者ごとに指定し、申請者が法人でない時、事業者の介護支援専門員の数が厚労省で定める員数を満たしていない時、申請者が厚生労働大臣が定める運営基準に従って適正な事業運営ができないと認められる時には指定してはならない。

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 介護保険施設
 介護保険施設には、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老人保健施設)、指定介護療養型医療施設(療養型病床群等)の3種類がある。これらの施設は介護保険法が始まる前まで別々の法律により規定されてきた経緯等があって、指定の性質や運営主体等がそれぞれ異なっている。なお、介護保険施設においても施設の責務、都道府県知事による指導・監督、指定(許可)の取消について、指定居宅サービス事業者や指定居宅介護支援事業者の場合に準じている。また、介護保険施設においては指定居宅介護支援事業者と同じく、介護支援専門員を配置する必要がある。

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 ケアマネジメント
 ケアマネジメントとは、高齢者が自らの意思に基づいて利用する介護サービスを適切に選択し、決定できるように、要介護者等の依頼を受けて、医療・保健・福祉の専門家が連携して身近な地域で支援していく仕組みをいう。実際のケアマネジメントは介護支援専門員を中心とする専門家チームが行っている。その内容としては、高齢者やその家族の相談に応じ、その心身の状況や環境、ニーズを把握した上で、利用する介護サービスの種類、内容、その担当者等を定めた計画を作成し、計画に基づく介護サービスの提供が確保されるよう、サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものである。

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 アセスメント
 アセスメントとは、要介護者等の居宅サービス計画を作成する際に行う課題分析のことである。課題分析では、@要介護者等のニーズの内容やその程度を明らかにする、Aこれらのニーズに対応する要介護者等の能力を明らかにする、Bこれらのニーズに対応するインフォーマルな支援の力量を明らかにする、Cこれらのニーズに対応するフォーマルなサービスの必要性と内容を明らかにすることなどが基本的な狙いである。

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 ケアカンファレンス
 ケアカンファレンスはサービス担当者会議ともいわれ、介護支援専門員を中心として各介護サービス担当者や関係機関及び利用者本人あるいは家族が参加して、「要介護(支援)者のための介護サービス計画(ケアプラン)を検討する場」の事をいう。介護支援専門員が介護サービス計画の原案を作成し、会議ではそれぞれの専門的な立場から自由に意見を述べ、討議が進められる必要があり、必要なサービスの検討と併せて実行可能なサービスを勘案する必要がある。そして、個々の解決すべき課題に対応したサービスの中から、優先的に行うべきサービスを決定していく。

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 モニタリング
 モニタリングとは継続的な管理の事をいい、@居宅サービス計画がどの程度適切に実施し得たのかの確認、A居宅サービス計画に盛り込まれているサービス目標が達成されたか、B個々のサービスやサポートの内容が適切であったか、C介護サービス計画の変更を求めていくような要介護者側での新しいニーズが生じていないか、などを明らかにする目的でサービス提供と並行して継続的に行われるものである。継続的な管理は通常、要介護者等及びサービス提供者の最も近いところで働く介護支援専門員が実施することが効果的であるが、ホームヘルパーなど、要介護者等に常時サービスを提供している者から定期的または緊急時に情報を得る事もできる。

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 居宅介護サービス計画
 居宅介護サービス計画(居宅ケアプラン)とは「居宅要介護者等が日常生活を営むために必要な保健医療サービス及び福祉サービスが適切に利用できるよう、要介護者等の依頼を受けて作成する計画」の事であり、要介護者等は指定居宅介護支援事業者に作成を依頼することができる。居宅サービス計画には、要介護者等の心身の状況、生活環境、希望などを勘案し、利用する介護サービスの種類、内容、担当者、その他厚労省令で定めた項目が含まれていなければならない。このような計画を作成するためには、課題分析、サービスの仲介・実行、サービスの継続的な管理・評価が必要になる。

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 施設介護サービス計画
 介護保険施設入所者については、施設内での介護サービス計画(施設ケアプラン)の作成が必須とされている。施設サービス計画の作成に当たっては、要介護者の在宅生活への復帰の可能性を念頭に置くとともに、退所後も在宅で引き続き適切かつ継続的な介護が提供されるよう、入所から退所までに要するサービスの内容、担当者、期間等が内容となっていなければならない。



 


 
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