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ケアマネージャーの職場A 介護保険施設

 介護保険施設にはケアマネージャーの配置が義務付けられている

 施設での介護サービスを提供する介護保険施設には、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の3種類があります。これらの介護保険施設は入所者100人に対して常勤にケアマネージャーを1人配置する事が義務付けられています。これらの施設では居宅介護同様に介護サービスを提供するため、ケアマネージャーは居宅サービスと同じような手順によって入所者1人ずつのケアプラン(施設サービス計画)を作成します。

 このほか、介護保険施設のケアマネージャーは入所者の要介護認定や認定の更新、入所前相談や退所の準備などを行っています。通常、介護保険施設では専任のケアマネージャーを置くところは少なく、そこで働く看護職員や介護職員、生活相談員、支援相談員などが兼務をしているようです。

  介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設
設置者 地方公共団体、社会福祉法人 国、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人、日本赤十字社、健康保険組合、国民健康保険組合など 病院、診療所
利用対象者 常時介護が必要で、在宅生活が困難な要介護者 病状が安定期にあり入院治療をする必要はないが、リハビリテーションや看護、介護を必要とする要介護者 常時医療管理が必要で病状が安定期にある要介護者
特徴 介護中心 保健医療に比重を置く、医療機関と家庭との中間施設 最も医療の比重が重い
人員基準
(入所定員100人当たり)
医師1人(非常勤可)
生活相談員1人
看護職員3人
介護職員31人
介護支援専門員1人
栄養士1人
機能訓練指導員1人
医師1人(常勤換算法)
薬剤師
看護・介護職員
入所者が3人またはその端数を増すごとに1人以上(看護職員数は看護、介護職員の総数の7分の1程度)
支援相談員1人
理学療法士または作業療法士1人
介護支援専門員1人
栄養士1人
医師3人
看護職員17人
介護職員17人
介護支援専門員1人
理学療法士
作業療法士
精神保健福祉士など


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