利用者のニーズに適したケアプランを作成する
要介護認定を受けた場合、利用者には要介護度(要介護状態区分)とそれによって決められた区分支給限度基準額が通知されます。要介護度は「要支援」を始めとして、「要介護1」「要介護2」「要介護3」「要介護4」「要介護5」の6段階に分かれており、この段階によって介護保険の支給額も変わってきます。
この通知があったのち、利用者はケアプランを作成してそれに従ったサービスを受ける事ができます。ケアプランは自分で作る事も可能ですが(セルフケアプランという)、多くの場合は居宅介護支援事業者に依頼してケアマネージャーに作成してもらいます。
ケアプランとは、利用者とその家族の意向や援助の方針などに沿って課題を解決するために、どのサービスをどのくらいの時間、何曜日の何時に、どのサービス業者から受けるか、などを記載した計画書です。
ケアプランは利用者の生活状況によってさまざまなので、利用者から依頼を受けたケアマネージャーは、利用者の自宅を訪問して利用者のニーズを明らかにし、解決すべき課題点を把握します。そして、この課題点を解決するための最適なケアプランを利用者とともに作成していきます。
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