サービス事業者の介護給付費請求のために行う
介護サービスを提供したのち、ケアマネージャーは「給付管理票」とケアマネジメント費用請求のための「居宅介護支援介護給付費請求書」を作成して、サービス提供月の翌月10日までに国保連に提出しなければなりません。
給付管理票は1ヶ月間に提供されたサービスの種類や単位数、提供した事業者命などを記したもので、サービス利用者1人に対して1枚作成します。ここに記入するのは実際に提供されたサービスのみなので、ケアプラン通りに実際にサービスが提供されたか常に厳しくチェックしておかなくてはなりません。
また、国保連では各サービス事業者から提出された介護給付費請求書の請求が正しいかを給付管理票と照らし合わせて審査したのち、各サービス事業者に給付費を支払います。居宅介護支援の介護報酬は、通常の場合で利用者1人1月当たり850単位(1単位10円で計算)とされており、給付管理票と照合してサービスを提供した人数分だけ請求を行います。
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