児童指導員や福祉担当職員にも受験資格がある
一定の職場で5年以上かつ実勤務日数900日以上、相談業務に携わった人にも受験資格が与えられており、大きく以下の3つに分かれています。
○ 施設などで置くことが義務づけられている相談援助業務に従事する人
(児童福祉施設の児童指導員、知的障害者更正相談所のケースワーカー、各種老人ホームの生活相談員など)
○ 法律に定められた相談援助業務に従事する人
(町村の老人福祉担当職員、保健所の公共医療事業従事者など)
○ 社会福祉主事、ホームヘルパー2級所持者などその他の相談援助業務従事者
(一定の資格または福祉施設での1年以上の相談援助経験があり、医療機関の医療社会事業従事者、介護保険事業者の相談援助業務従事者など)
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