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ケアマネージャーQ&A 受験資格について

 Q1
 私は病院で医療事務として勤務していますが、これは実務経験として見なされますか。
 A1
 医療事務(受付・案内・カルテ作成補助等)は本試験の受験資格業務内容には該当しないので、実務経験とは見なされません。


 Q2
 私は病院で医療事務をしながら、時折患者やその家族からの相談に応じています。これは医療相談員として受験資格が認められますか。
 A2
 当該医療機関において医療相談室等が設けられ、そこに医療相談員(MSW、PSW等)として配置されている方が該当します。主たる業務が医療事務である場合は受験資格に該当しません。


 Q3
 私は看護師として4月1日に一般病院に採用され勤務していますが、看護師免許証公布日が4月28日の場合、実務経験はいつから算入できますか。
 A3
 免許証交付前の期間は算定できませんので、4月28日からの証明になります。ただし、4月1日以前から准看護師の資格を持つか、療養病棟・介護力強化病棟等で介護業務をしていた場合は期間の算定ができます。


 Q4
 私は看護師として5年間一般病院で看護業務を行ってきましたが、その間に1年間の育児休業を取得しました。この期間の取り扱いはどのようになりますか。
 A4
 育児休業、病気休業、介護休業等の期間については、従事期間の算入対象とはなりません。ただし、産前産後休暇は従事期間の算入対象になります。


 Q5
 私は複数の事務所で登録ヘルパーとして勤務していますが、この場合は業務期間及び従事日数を算入できますか。
 A5
 同一の期間内に複数の事務所で勤務しているような場合には、重複している業務期間は通算できませんが、従事日数は算入する事ができます。ただし、1日に2ヶ所勤務しているような場合の実日数は1日としてしか算入されません。実際には実務経験証明書のほかに、指定の従事日数内訳証明書で証明を受け、重複していない勤務日の確定をします。


 Q6
 私は国家資格やヘルパー2級等の資格などは何もありませんが、病院でMSW(メディカルソーシャルワーカー)として10年以上従事しています。この場合には受験資格はありますか。
 A6
 現在の状態では受験資格はありません。MSWの業務を行っている場合は、以下の@〜Cのいずれの要件を満たす方、または試験日前日までに満たすと見込まれる方のみが受験資格の対象者となります。
@ 社会福祉主事任用資格を取得した方訪問介護員養成研修2級課程又はこれに相当する研修を修了した方
A 受験資格@にある国家資格等を取得した方
B 受験資格Aにある相談援助業務に1年以上従事した方


 Q7
 私は知的障害児通園施設において、児童指導員で3年、介護指導員で2年従事していました。これは受験資格に該当しますか?
 A7
 受験コード201、618に知的障害児通園施設、肢体不自由児通園施設は含まれていません。よって、受験資格には該当しません。


 Q8
 私は栄養士の免許を持ち、民間企業の社員食堂で献立作成をしています。この場合は受験資格に該当しますか?
 A8
 栄養士の業務は栄養指導に従事するものとされています。献立作成やメニュー開発などは要援護者に対する直接的な対人援助業務ではないため、受験に必要な実務経験としては認められません。


 Q9
 私は栄養士の免許を持ち、派遣会社から栄養士として病院に派遣され勤務しています。この場合は受験資格に該当しますか?
 A9
 栄養士の業務は栄養指導に従事するものとされています。よって、派遣会社と病院との派遣委託契約において、その契約した業務内容に患者等への栄養指導が含まれている事が確認できる場合は、受験資格に算入する事ができます。ただし、この場合は実務経験証明書のほかに、派遣先での業務が栄養指導を含む国家資格に基づく直接的な対人援助業務である事が確認できる書類(委託契約書の写し等)が必要になります。


 Q10
 私はホームヘルパー2級の資格を持っており、一般病棟で看護補助(介護)業務の仕事を5年以上しています。この場合、受験資格はあるのでしょうか?
 A10
 病院等において看護補助の業務に従事している場合であって、その主たる業務が介護等の業務である場合は実務経験として算入できます。業務内容を確認して申し込んで下さい。


 Q11
 私は何も資格を持っていないのですが、一般病棟で看護補助(介護)業務の仕事を5年以上しています。この場合、受験資格はあるのでしょうか?
 A11
 病院等において看護補助の業務に従事している場合であって、その主たる業務が介護等の業務である場合は実務経験として算入できます。ただし、何の資格もお持ちでない場合は「10年以上かつ1800日以上の実務経験」が必要になります。


 Q12
 私は派遣ヘルパーとして働いていますが、生活援助だけの日が多くあります。これも従事日数として算入できますか?
 A12
 生活援助は従事日数に算入できません。入浴・排泄・食事等にかかわる身体介護の業務に従事した日を、従事日数として算入して下さい。


 Q13
 ボランティア団体で介護業務を行っていた場合、受験資格に該当しますか?
 A13
 ボランティア等の団体で介護業務を行っていた場合は、受験資格に該当します。団体発行の実務経験証明書とともに団体活動状況等が客観的に証明できる書類が必要になります。


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